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遺骨の代わりに土を改葬する場合

2022.11.10

京都東福寺龍眠庵のお墓のコラム

遺骨の代わりに土を改葬

東福寺龍眠庵墓地指定石材店のオフィス石太郎です。

一度埋葬された遺骨を引き上げて、他の墓所に再埋葬することを改葬といいます。

関西では、遺骨を骨壺から出して埋葬する所が多いのですが、年月の経過とともに遺骨は土へと還ります。

このような場合では、遺骨の代わりに土を改葬して新たな墓所でのお供養を致します。

樹木葬のご納骨がございました

本日は、1件のお客様が先日完成した樹木葬墓地にご先祖様の土を埋葬されました。

龍眠庵の樹木葬は、事前に登録をしていただいた人を埋葬後30年経過してから境内の樹木葬エリアでお供養いたします。

それまでの期間は、境内墓地に造られた各家の墓所にお墓参りをしていただけるお墓です。

永代供養についての期限はありませんので、樹木葬エリアに移設後もご先祖様や故人様のお供養は続きます。

東福寺龍眠庵の樹木葬

東福寺龍眠庵の樹木葬「四十一菩薩」は、ご家族がお参りされる間は「お墓」として、お参りをされる方がおられなくなりますと「樹木葬」をさせていただく墓所です。

遺骨の代わりに土を改葬する場合

ご先祖様のお墓を「墓じまい」して、新たな墓所に改葬する場合は、通常はご遺骨の改葬手続きを行います。

改葬手続きとは、一度埋葬された遺骨を引き上げて、所在地の異なる墓所に再埋葬する際に必要な手続きです。

本日、改葬されたお客様のように、遺骨の代わりに土を埋葬される場合は、改葬の手続きは必要ありません。

改葬手続きでの誤解

昨日、このお客様より「明日、龍眠庵で納骨なのに困りました。書類が出ないので埋葬できそうにありません。」と、電話をいただきました。

今回のケースでは、先方のお墓まで取りに行った土を、こちらに埋葬しますので、本来は手続きが不要な案件です。

墓地管理者の中には、遺骨の引き上げが無くても、墓じまいの際には改葬手続きが必要と思い込んでいる方がおられます。

また、埋葬許可証(火葬証明証)と改葬許可証を混同していたり、改葬手続きは非常にややこしいなど、誤解をしている墓地管理者もいるようです。

先方の墓地管理者の説明では「埋葬許可証がないので再発行しなければ・・・改葬許可申請は難しい・・・。改葬は難しいかも知れない。」などと仰ったそうです。

ご家族への説明がチンプンカンプンといいますか、悪気はないと思いますが、先方が説明しようとしている意図が分かりませんでした。

「先方が何を言おうとしているのか分かりませんが、土の場合は改葬許可申請は必要ないので、明日は安心してお越しください。」とお話したところ、とても安心されたご様子でした。

筆者の店が定休日だったため、最初はネットで調べるなどして悩んでおられたそうです。

結局は調べても答えが分からず、遠慮がちにお電話をいただきました。

弊社は平日が定休日のため、お客様や問屋さん・職人さんなどから電話をいただくことが多々あります。

お困りのことがございましたら、名刺にある携帯番号に電話をいただければと思います。

すぐに出れない時があっても、折り返し連絡をさせていただきます。

東福寺通天橋の紅葉

日中は観光でお越しの方が多いこともあって夕方に東福寺通天橋の写真を撮ってきました。

筆者は、臥雲橋から通天橋の写真を撮っています。

臥雲橋に到着したのが4時30分でしたので少し暗い感じでした。

東福寺の紅葉2022.11.10

徐々に紅い面積が増えてきていますが、まだまだ緑のところも多く、様々な色が混ざっているのもきれいです。

  • 有限会社 オフィス石太郎オフィス石太郎
  • 担当 柳田 貴人
  • 近鉄東寺駅すぐ
  • 電話 075-693-7345(10:30~18:00)
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