お世話になります、指定石材店のオフィス石太郎です。
本日は、霊源院墓地で2基の墓石の墓じまいをさせていただきました。
先月に、お客様立会いのもとで、墓石の魂抜きをしていただいておりましたので、朝8時から作業を始めることができました。
今回墓じまいをさせていただいた墓石は、上台の開けた穴から納骨されているため、墓石撤去後に遺骨の引き上げをさせていただきました。
弊社では、下台に開けた穴から納骨されている場合であっても、遺骨の引き上げは墓石を撤去後にさせていただくようにしています。
墓石撤去後に遺骨を引き上げる理由は、遺骨をきれいに引き上げることができないからです。
穴が小さいために、中が見えないままに手探りだけで遺骨を上げるのですが、取り残しが出てしまいます。
墓石を撤去しますと、納骨室を上から見ながら遺骨を引き上げますので、残さずに出すことができます。
引き上げた遺骨は、霊源院墓地内の合祀墓に改葬させていただきました。
ご住職のお話では、2基並んだ墓石は同じ家がお参りをされていたようでした。
弊社に墓じまいのご依頼をいただくお客様は少ないのですが、据え付け職人さんの話では、最近は墓じまいの仕事が続いているそうです。
以前、弊社に墓じまいのご依頼をいただいたお客様は、悩んだ上で決断をされたようですが、今回のお客様も決断をされるのに相応の時間が必要だったのではないかと思います。
郷里に住む家族や親戚がいないためお墓の維持が難しくなった。
遠方であっても、お参りを続けていたが高齢になり定期的なお参りが困難になった。
離れて暮らす子供に先祖のお墓を託すことが負担に思える。
このことからも、お参りをする人がいなくなってお墓が荒れてしまう前に、墓じまいの検討をされるようです。
お客様とのお話では、まだ自分が元気で動ける間に、という理由でご決断をされる方が多いようです。
このことからも、墓じまいは、ご先祖様を粗末にするのではありません。
粗末になってしまうことを危惧する方々が、よく考えた上でのご決断だと思います。
一度埋葬した遺骨を引き上げて、他の墓所に移すことを改葬といいます。
所在地が異なる墓所に遺骨を移す場合には、役場での改葬許可申請が必要になります。
遺骨が土に還るなどしてない場合は、原則として申請の必要はありません。
ただし、お墓の在る墓地管理者によっては改葬許可証がないと墓石撤去を許可しないなどのローカルルールがある場合もあります。
改葬許可申請では、改葬許可申請書を役場に提出しますが、役場によって改葬先墓所を証明するものなど添付書類が必要なケースもあります。
役場によって窓口や書類が異なるため、詳しくはお墓の在る役場でお尋ねください。
改葬許可申請書の書式は役場によって異なります。
お墓の在る役場から申請書を取り寄せる必要があります。
役場によっては、ホームページからダウンロードできるところもあります。
一般的な申請書の内容は下記のとおりです。
申請者の氏名・住所・電話番号など
遺骨の方の氏名・本籍・住所など
火葬された年月日・場所など(年月日が不明な場合は、死亡日に2日足して下さい)
改葬先の名称や住所など
お墓の在る墓地管理者の署名と捺印
申請書の書式は役場によって異なり、不明な個所は未記入でも受け付けてもらえる役場もあるなど、地域によってマチマチなため、まずは役場で確認をしてください。