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墓地を承継するとは?

2023.04.28

京都東福寺龍眠庵のお墓のコラム

墓地を承継するとは?

東福寺龍眠庵墓地指定石材店のオフィス石太郎です。

東福寺霊源院で永代供養墓の受付が始まってから20年が経ちました。

ご夫婦や家族のお墓として生前墓を建てていただいた方の中には、お亡くなりになられた方々もおられます。

一般的なお墓では、墓地使用者(名義人)がお亡くなりになりますと、墓地の承継手続きをしていただく必要があります。

ただし、東福寺霊源院や龍眠庵の永代供養墓や樹木葬では、墓地の承継は必須ではありません。

永代供養墓や樹木葬は、後継者がいない方も安心して建てていただけるお墓ですので、墓地の承継が出来ない方もご安心ください。

後継者がいる場合は、墓地の承継を希望される場合が多いのですが、あらためて墓地の承継とは、どのようなことなのかを説明させていただきます。

永代供養墓や樹木葬の場合

永代供養墓や樹木葬といっても、霊園や寺院によって墓地使用規程は異なります。

ここでは、東福寺霊源院や龍眠庵の永代供養墓や樹木葬での墓地の承継について説明させていただきます。

永代供養墓や樹木葬は、墓地管理料などの先々の維持は不要なため、新たな墓地使用者様には維持費の請求はありません。

また、各家の墓石は寺院の施設として、補修や地震などでの損傷についても寺が修理を行いますので、墓地使用者様の費用負担はありません。

また、永代供養墓や樹木葬が後継者に承継されない場合でも、寺院の施設として維持しますので、家族や親族は「墓じまい」の心配をしていただく必要がありません。

墓地使用者の役割

墓地を承継した人(新たに墓地使用者になった人)には、寺院での年中行事(法要)の案内が郵送されてくるなど、主な役割としてはお寺との連絡窓口になります。

また、お墓への埋葬などを行う際には、届け出をしていただきます。

東福寺霊源院や龍眠庵の永代供養墓や樹木葬は、お墓を申し込んでいただいた際に、埋葬予定者を登録していただいております。

そのため、墓地使用者様がお亡くなりになった際も、ご家族や有縁の人など代理の方の届け出であっても、埋葬していただくことは可能です。

埋葬予定者の追加登録につきましては、原則として墓地使用者様から申請をしていただくことになりますが、配偶者様やご子息からの申請につきましても住職の判断で受付をしています。

墓地承継での誤解について

墓地を承継した人は、必ずそのお墓に入らないといけないという誤解をしている人がおられるようです。

墓地を承継したからといっても、墓地使用者(墓地名義人)はそのお墓に入らないといけないことはありませんので、誤解のないようにお願いします。

墓地の承継手続きについて

墓地使用者様がご高齢になったり、お亡くなりになった場合に、墓地の承継を希望するご家族やご親族は、住職に申し出てください。

東福寺霊源院や龍眠庵では、承継手続きの際の費用の負担はございません。

一般的なお墓の場合

永代供養墓や樹木葬以外の一般的なお墓の場合も、霊園や寺院によって墓地使用規程は異なります。

正しくは、霊園や寺院が発行する規程を確認していただく必要がありますが、ここでは一般例を紹介させていただきます。

墓地使用者の役割

一般的なお墓の多くは、墓地管理料や会費などのお墓の維持費が必要です。

墓地使用者は、これらの維持費を定期的に墓地管理者に納める必要があります。

また、一般的なお墓の場合は、霊園や寺院が所有する墓地に、墓地使用者が石材店などから購入した墓石を設置いたします。

そのため、墓石の所有者は墓地使用者であるため、地震などで墓石が損傷した際には、墓地使用者が修復いたします。

お墓に埋葬をする際に、霊園や寺院などの墓地管理者に届け出も、墓地使用者が行います。

墓地の承継が出来ない場合は

最近は、「墓じまい」をする人が増えてきました。

少子化や核家族化などで、お墓の承継が難しい家庭が増えているようです。

墓地の承継が出来ない場合ですが、ほとんどの墓地では、墓石や工作物を撤去してから墓地管理者に墓地を返還する規程を設けています。

また、無償返還といって、墓地使用料などを返金しない規程の墓地がほとんどです。

霊園や寺院の中には、先々の墓地管理料を前納することで、約束された期間のお墓の維持を行う「永代管理」を採用している所もあります。

墓地使用規程は個々に異なるため、墓地の承継が出来ない方は、まずは墓地管理者に相談をすることをおすすめいたします。

  • 有限会社 オフィス石太郎オフィス石太郎
  • 担当 柳田 貴人
  • 近鉄東寺駅すぐ
  • 電話 075-693-7345(10:30~18:00)
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