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両親のお墓を準備する

2025.11.05

京都東福寺龍眠庵のお墓のコラム

両親のお墓を準備する

東福寺龍眠庵墓地指定石材店のオフィス石太郎です。

先日、お客様より電話でのご相談をいただきました。

両親は高齢で二人のご子息は各々両親と離れて暮らしているとのことでした。

ご相談の内容は、「両親のためにお墓の準備を考え始めましたが、どのように進めたらよいのか分からないので教えて欲しい」とのことでした。

お墓の相談をしても、無関心な感じの返答をするお子さんが多い中で、「とても親孝行なご兄弟だな」と感心してしまいました。

お墓を申し込む際の手続きや流れについては霊園によって違うと思います。

本項では、それまでに家族で確認しておくことや、お墓選びのポイントについて書かせていただきます。

両親の希望は?

ご質問をいただいた内容は、お墓の場所の選び方についてでした。

ご両親と長男さん、次男さんは各々が離れた場所にお住いとのことでした。

「お墓は、両親が住む近くに建てた方が良いものなのでしょうか?」

筆者が、まずお聞きしたことは「ご両親の希望は、どんな感じですか?」

ご両親には、まだお話をされていないようでした。

両親は80歳を超えているそうで、もしもの時に備えて兄弟で考え始めたばかりとのことでした。

元気な人にお墓の話を切り出すのは、何となく億劫になるのではないかと思います。

しかし、ご両親の安心につながるような提案ができたら、「遺骨を埋葬する場所を確保する」以上の価値があるものになるかも知れません。

誰がお墓を引き継ぐかを明確にすること

「先々には、兄弟のどちらかが、そのお墓に入る予定ですか?」と、筆者はお尋ねしました。

「おそらく、長男はお墓に入るつもりだと思います」

新しくお墓を造ろうかと考えた場合には、先々までお墓を守る人が住む場所を起点に考えた方が賢明だと筆者は考えています。

核家族では、「では、孫の世代は?」という懸念があります。

そのことから、お墓の場所を選ぶ際に交通アクセスは、とても重要な要素です。

最寄り駅からの距離以外にも、高速のインターからの距離や駐車場の有無など、お参りのしやすさという意味でのアクセスの良さが重要になります。

例えば、東福寺龍眠庵の永代供養墓は、京都駅から一駅の場所にあり、寺の前には東福寺参拝者用駐車場があります。

お墓の場所については、このような提案ができればご両親も安心ではないかと思います。

  • ・引き続き誰がお墓に入るのかを明確にする。

  • ・家族のみんながお墓参り可能な場所であること。

  • ・お孫さん世代のお墓参りをイメージできる場所であること。

墓じまいの心配をなくす

希望するエリアが浮かんできましたら、次にお墓の特徴について考える必要があります。

ここでのお墓の特徴とは、見た目の事ではありません。

墓石型やプレート型など様々なタイプのお墓がありますが、各お墓には使用規程や管理規程と呼ばれる約款が設けられています。

使用規程や管理規程には、お墓の維持管理等についての大切な事柄が書かれています。

「墓じまいが不要なお墓」を希望する場合には、お墓の承継(名義変更)が途絶えた場合の規程を確認しておく必要があります。

中でも、絶家した場合の墓地内工作物(墓石など)の扱いや、撤去が必要な場合の費用負担などの項目が、「墓じまい」に関係した項目になります。

最近では、あらかじめ決めておいた期間が過ぎたお墓を霊園が墓じまいをしてくれるなど、先々の不安解消に考慮した規程を取り入れたお墓もあります。

また、いつまでも撤去されない永久墓など、少子化の時代も安心して建てていただけるお墓も増えてきました。

後継者の負担を考えて

前章では「墓じまいが不要なお墓」について触れました。

最近では「墓じまい」をする人が増えていますので、お墓を負担と考える傾向が強くなっているのではないかと思います。

各霊園の取り組みによって、「墓じまい」の不安や負担は軽減されつつあります。

あらためて、一般的なお墓での使用者の役割を整理させていただきます。

  • 墓地使用者の主な役割

  • ①墓地管理者(霊園や寺院)との連絡窓口。

  • ②墓石工事などの作業が必要な際に墓地管理者に届け出る。

  • ③埋葬をする際に墓地管理者に届け出る。

  • ④墓地管理料などが必要なお墓では、必要な費用を墓地管理者に納める。

墓地使用者の役割の中で、負担になるものとしては④の墓地管理料の納付が当てはまると思います。

余談ですが、墓地管理者は長期間の墓地管理料の未納で、墓地承継者(次の墓地使用者)の有無を判断する場合もあります。

家族への金銭的な負担や墓地使用権の失効などの心配を軽減する方法としては、永代管理という管理料の納付方法があります。

永代管理では、先々の墓地管理料を一括前納することで、墓地確保後の定期的な墓地管理料の徴収がありません。

永代管理は、多くの永代供養墓が採用していますが、既存の一般的なお墓ではあまり採用されいないのが現状です。

ただし、これから新たなお墓をお考えの方は、「墓じまい」や「後継者の有無」を心配することなく、故人様のお供養に専念していただけるお墓を見つけることができます。

お電話をいただいた方には、ご家族の希望に沿ったお墓を見つけていただき、両親がお元気なうちに安心できる提案をしていただければと思います。

  • 有限会社 オフィス石太郎オフィス石太郎
  • 担当 柳田 貴人
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