東福寺龍眠庵墓地指定石材店のオフィス石太郎です。
今回のテーマは、改葬とは?についてです。
改葬とは、過去に埋葬された遺骨を取り出して別の場所に埋葬することをいいます。
15年くらい前より、墓じまいを検討する人が徐々に増えてまいりました。
お墓の中には、過去に納骨された遺骨が残っていることが多く、墓じまいの時には他の場所に遺骨を移す必要があります。
遺骨を他の場所に移して再埋葬する際には、現在埋葬されているお墓がある所在地を管轄する役場が発行する改葬許可証が必要になります。
改葬許可証を発行していただくためには、役場での改葬許可申請が必要になります。
改葬許可申請書を取り寄せていただきますと、誰の遺骨を?遺骨の改葬先は?を記入する欄があります。
改葬手続きをお考えの人は、まずは3つの点を確認してください。
①お墓の中に遺骨が残っているか?
②どなたの遺骨か?
③改葬先の墓所の確保は?
ちなみに、改葬許可申請は遺骨を改葬するために必要な手続きです。
遺骨のないお墓を墓じまいする場合は、改葬許可申請は必要ありません。
最近は、墓じまいをする人が増えたこともあって、役場での手続きもスムーズになりました。
役場によっては、ホームページより改葬許可申請書をダウンロードできるところもあります。
改葬許可申請は、法律で義務付けられた手続きになります。
しかし、改葬許可申請書の書式や申請の際に必要な添付書類は役場によって異なります。
必要な書類や申請方法につきましては、役場の窓口でお尋ねください。
改葬許可申請書の中に、現在埋葬されている墓地管理者の署名や捺印をしていただく箇所があるはずです。
公営墓地や霊園の多くは、事務的な対応をしています。
しかし、寺院墓地の中には、なかなか署名をしていただけないところもあるようです。
先々に管理する家族のいない墓石が放置されてしまうことは寺院としても本当は良くないことです。
檀信徒の減少はお寺の維持に直結してしまいますので、ご住職としても了承しがたい事柄ではあります。
お客様の都合は優先されなければなりませんが、お寺の都合にも理解を示していただければと思います。
お寺には前もって相談していただき、十分な時間をとって円満に話を進めていただければと思います。
最近は、墓じまいの心配がないお墓の募集が増えてまいりました。
以前は、墓じまいの改葬先に合祀墓(不特定多数の方が一緒に埋葬されるお墓)を選ぶ人が多かったように思います。
永代供養墓の登場以降は、改葬先の選択肢もずいぶん増えたと思います。
従来のお墓のように家族ごとに埋葬可能なものや、先々の維持費が不要なものなど、今の時代に沿ったお墓が各地に造られています。
これからお墓を検討する人には、跡取りの有無に関わらず、墓じまいの心配のないお墓をおすすめいたします。