東福寺龍眠庵墓地指定石材店のオフィス石太郎です。
龍眠庵や霊源院の墓地でも、墓じまいの依頼がございます。
依頼をいただきますのは、皆さま一般墓のお客様です。
墓じまいをされる理由は様々ではございますが、少子化や核家族化による理由がほとんどです。
今回はテーマは「墓じまい」について解説させていただきます。
墓じまいとは、墓石を撤去することをいいます。
ほとんどの墓地では、墓石や付属物を撤去した後に、墓地を整地して更地に戻してから墓地管理者に墓地を返還するよう決められています。
昔からある個人の所有地に建つお墓の場合は、詳細な取り決めはありませんが、全てを撤去して土地の状態に戻した方が気分が良いのではないかと思います。
墓じまいをするお墓の多くは、過去にご遺骨を埋葬されていると思います。
そのため、墓じまいを考える方は、先にご遺骨の移転先(改葬先)を確保しておく必要があります。
ご遺骨を別の場所に改葬する際には、お墓が建つ場所を管轄する役場での改葬許可申請が必要になります。
改葬許可申請には、ご遺骨の改葬先を記入する欄がありますので、まずは改葬先を確保することが必要になります。
最近は改葬許可申請をする人が増えたため、何となく役場の職員さんも手慣れた雰囲気のように感じます。
改葬許可申請をする方は、役場に電話で尋ねてみることをおすすめします。
最近は、各役場のホームページに改葬手続きの案内が出ていたり、改葬許可申請書をダウンロードできる場合もあります。
先に役場のホームページをチェックしておいてから、電話で不明なところを尋ねるというのも良いと思います。
改葬許可申請書や手続きに必要の添付物は役場によって異なります。
そのため、役場ごとに異なる申請の際のルールについては、そこの役場に尋ねないと解りません。
改葬許可申請後に、役場から改葬許可証が発行されます。
改葬許可証は、お墓から引き上げたご遺骨を他の場所に納骨(改葬)する際に、そこの墓地管理者に渡してください。
改葬許可証は、それ以外の目的に使うことはなく法律で定められた手続きですので、コピーなどではなく必ず本証を墓地管理者に渡してください。
京都市など地域によっては、改葬許可証が2部発行されて、新旧の墓地管理者双方に渡すというところもあります。
また、最近では改葬先に海洋散骨を希望されている場合は、改葬許可証が不要となりつつあるようですが、念のため役場で確認をしてください。
墓石の正念抜き(しょうねぬき)と書きましたが、地域や世代によって名称は異なります。
具体的には、お墓を撤去するためのお供養として、墓前で僧侶などの宗教者に読経をしていただくことをします。
寺院墓地の場合は、そちらのご住職に依頼をしていただけば良いともいます。
公園墓地や共同墓地などの場合ですが、ご住職の見当がない方は、霊園管理者や墓じまいの依頼をした石材店などが紹介してくださいます。
一般的な墓じまいの手順
改葬先の確保
撤去工事を依頼する石材店での見積もり
役場での改葬許可申請
墓石の正念抜き
ご遺骨の引き上げ
墓石の撤去工事
工事後に墓地管理者による墓地の確認
1・2の順序が逆になる場合があります。
5・6・7を同じ日に行う場合があります。
昨日、お隣にある霊源院の永代供養墓を申し込んでいただいたお客様の申し込み用紙には、故人様の氏名の他に先祖代々と記載されていました。
墓じまい後の改葬先に永代供養墓を選んでいただくお客様が増えているように感じます。
霊源院の永代供養墓は、墓じまいの心配がありませんので、少子化や核家族化によるお墓の維持を心配の皆様におすすめできるお墓です。
